コラム
相続登記の義務化!?ポイント解説

 所有者不明土地が増加している一番の要因は、相続登記の未了にあります。これまで、相続時に相続登記を行うかどうかは、任意とされていたことから、その登記申請の煩雑さもあり、相続登記が放置されがちでした。そこで、改正不動産登記法は、相続登記を法律上の義務としました。

すなわち、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならなくなります(改正法不動産登記法76条の2第1項)。また、正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられるようになります(同法164条1項)。

他方で、相続登記申請義務の簡易な履行を実現するために、相続人申告登記制度が新設され、相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を登記所に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度が新設されます。