相続登記の義務化!?ポイント解説
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所有者不明土地が増加している一番の要因は、相続登記の未了にあります。これまで、相続時に相続登記を行うかどうかは、任意とされていたことから、その登記申請の煩雑さもあり、相続登記が放置されがちでした。そこで、改正不動産登記…
令和3年4月21日、所有者不明土地の問題の解決に向けた「民法等の一部を改正する法」と新法となる「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が参院本会議で、全会一致で可決され、成立しました。
不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならなくなります(改正法不動産登記法76条の2Ⅰ)。
新法では、所有権の登記名義人に対して、氏名、住所等の変更があった場合には、その変更があった日から2年以内に住所等の変更登記を義務づけています(改正不動産登記法76条の5)。
相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させる制度が新設されました。ただし、管理コストの国への転嫁の恐れ等に鑑みて、一定の要件を設定し、法務大臣の要件の審査を受ける必要があります。
新法は、相続開始から10年経過したときは、個別案件毎に異なる具体的相続分より分割の利益を消滅させる制度を創設しました(改正民法904条の3)。
現行の民法では、人単位の財産管理制度があるものの、個別不動産単位の財産管理制度がないため、財産管理が非効率となりがちである。そこで、新法は、不動産単位での財産管理制度を新設しています。
現行民法では、共有者の一部の所在が不明である場合や隣地が所有者不明土地である場合の対処規定がありませんでした。新法では、かかる不都合性を解消する規定が新設されています。
本件改正法は、不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけています。また、正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられるようになります(改正不動産登記法164Ⅰ)。
現状、住所変更登記は、義務とされておらず、転居のたびに登記をする煩わしさから、放置されがちです。そのため、新法では、所有権の登記名義人に対して、氏名、住所等の変更があった場合には、その変更があった日から2年以内に住所等の変更登記を義務づけています(改正不動産登記法76条の5)。また、その変更登記手続の簡便化を図る目的から、登記官に、他の公的機関(住基ネットなど)から取得した情報に基づき、職権で変更登記を可能とさせる制度も導入されます(改正不動産登記法76条の6)。
土地を相続したとしても手放したいと考える者が増加していることや相続を契機とした不動産管理の負担感が増し、将来的に所有者不明土地化する懸念があることから、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させる制度が新設されました。ただし、管理コストの国への転嫁の恐れ等に鑑みて、一定の要件を設定し、法務大臣の要件の審査を受ける必要があります。